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今月のゲストコラム:<2006.10>
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10月のゲストコラム |
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●きしもと労務年金オフィス 社会保険労務士 岸本 智 |
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今月のテ−マ【離婚時の年金分割制度】 |
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平成19年4月から、離婚した元夫婦の間で、厚生年金や共済年金を分割できる新制度がスタ−トします。これまでの年金制度は、夫婦が一生添い遂げることを前提に設計されており離婚することなどまったく想定していないため、中高齢層の夫婦が離婚した場合に夫婦それぞれが受け取れる年金は、平均的な会社員だった夫は月額16万7千円(基礎年金6万6千円+厚生年金10万1千円)、専業主婦だった妻は月額6万6千円(基礎年金6万6千円のみ)となってしまい夫婦間の年金受給額に大きな開きがあり、離婚した妻の高齢期の所得水準が低くなってしまうことが問題となっていました。
そこで、平成16年の年金法改正では妻の「内助の功」を評価し、一定の条件を満たせば婚姻期間中に夫が加入した厚生年金や共済年金の最大50%を、離婚後に妻が受け取れる新制度が導入されることになったのです。今回は、施行直前のこの新制度のポイントをQ&Aで解説します。 |
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Q1: |
どのような条件を満たせば、年金分割ができるのですか? |
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A1: |
必ず押さえておきたい条件は以下の3点です。
要件1)平成19年4月以降の離婚であること。
要件2)離婚後2年以内に社会保険事務所で年金分割の手続きをおこなうこと。
要件3)離婚当事者間で分割割合(最大50%)を協議し、合意事項に関する公正証書等を添付すること。(当事者間の合意がまとまらない場合は、裁判手続きにより分割割合を決めることが出来ます。)平成19年3月以前に離婚した場合には新制度が適用されないので注意が必要です。
また、今後離婚をする場合は、財産分与等と同じように年金の分割割合に関する話し合いを行い、
合意した条件を口約束ではなくきちんと離婚協議書にまとめて公正証書等に残しておかないと離婚分割の請求ができません。 |
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Q2: |
平成19年4月以前の婚姻期間は年金分割の対象となりますか? |
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A2: |
離婚日が平成19年4月以降でないと適用されませんが、平成19年3月以前の婚姻期間も含めてすべての婚姻期間が離婚分割の対象となります。 |
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Q3: |
夫が自営業で国民年金に加入していますが、年金分割はできますか? |
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A3: |
国民年金の期間は分割できません。但し、以前に会社勤めや公務員等をしていて厚生年金や共済年金に加入している期間があれば、婚姻期間中のものに限り分割の対象となります。 |
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Q4: |
一度離婚し年金分割をおこなったあとに再婚した場合はどうなりますか? |
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A4: |
一度分割された年金受給権は、分割された本人固有の権利となりますので再婚した場合でも年金を減らされることはなく、一生涯支給されます。 |
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Q5: |
年金分割をした場合、年金はいくらもらえるのですか? |
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A5: |
現役時代の給与額・婚姻期間・分割割合等の諸条件によって年金額は変わります。具体的な金額は、個別にご相談にお答えいたします。 |
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Q6: |
年金分割の手続きはどのようにすればよいのですか? |
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A6: |
平成19年4月以降のことになりますが、●年金手帳●戸籍謄本若しくは抄本又は住民票●分割割合を
定めた公正証書等を、最寄りの社会保険事務所に提出して請求を行います。すでに年金を受給されてい
る方であれば、請求した月の翌月から分割割合に応じて年金額が改定されます。
平成18年10月からは、分割割合を決めるための情報を事前に把握しておきたい方のために、これらの情報提供をおこなう新サービスが始まります。●年金手帳●戸籍謄本若しくは抄本を最寄りの社会保険事務所に提出すれば必要な情報を取得することが可能になります。 |
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岸 本 智 【社会保険労務士】
きしもと労務年金オフィス
〒239−0844 神奈川県横須賀市岩戸4−29−13
TEL046(848)3209 FAX046(848)3396
1970年 横浜生まれ 神奈川大学卒業後、岡村製作所(オフィス家具メ−カ−)の生産部門で生産管理業務(現場改善・工程管理・原価管理・資材調達・新商品開発等)に11年間従事し、2004年開業登録。 |
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前職での経験を生かし、二次産業(製造業・建設業等)系の顧客を中心に、『簡単で分かりやすく、現実的な解決方法の提供を!』をモット−に、工程管理・現場改善・資材調達・IE・VE・労務管理・リスク対策等の様々な切り口から事業主様が抱えている悩みを解決し、中小企業の付加価値向上・収益力向上のためのアドバイスをおこなっている。また、金融機関での年金相談では日本一の実績を誇る服部年金企画の認定「年金コンサルタント」として、複雑な制度を分かり易く解説する年金アドバイスを多数実施。 |
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