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この4月より「ペイオフ」が全面解禁となります。とても身近な問題でありながら、あまり意識されていない、よく理解されていない気がします。「ペイオフ解禁」で何が変わり、何をしなければいけないのか?少し考えてみましょう
◆「ペイオフ」ってなんでしたっけ?
「ペイオフ制度」は1971年(昭和46年)に、預金者を保護するため創設された、金融機関破綻後の処理方法です。金融機関が加入している預金保険機構が、預金者に一定額の保険金を支払う仕組みのとなっていて、保険料は金融機関が支払っています。保険対象となる預金については、一定限度まで預金者に払い戻します。
◆「預金者に一定額の保険金を支払う」とはどういうこと?
金融機関が破綻したとき、1つの金融機関につき、「預金者一人あたり元金1,000万円+利息」は、保険金として確実に預金者に支払われます。これは、必ずしも、金融機関が破綻後すぐに支払われるわけではありません。場合によっては、2〜3年は時間がかかることもあります。ここは“要チェック”です。「わたしは1,000万円もお金を預けていないから関係ない
」ではありません。生活費が引き出せないことだって考えられますよ。
◆「ペイオフ解禁」の「解禁」ってどういうこと?
この制度は1971年に創設されていますから、実は、金融機関にお金を預けていた全額が保証されていたわけではありませんでした。’90年代に入り、経済状況の悪化にともない、1995年(平成7年)から金融機関の破綻が相次ぎ、預金者に動揺が広がり、ひいては金融システムの危機につながりかねないと判断して、1996年(平成8年)6月からペイオフ制度を“緊急避難的”に凍結してきました。つまり、2001年(平成13年)3月末までの間、特例措置として預金の全額を保護することを決めました。ところが、当時の金融情勢、特に、中小の地域金融機関からの預金流出の可能性が高いと判断した政府は、1999年(平成11年)末に、再び2002年(平成14年)3月末までペイオフ凍結を延長することにしました。そして、“緊急避難的”を解除するときがやってきました。これが、「ペイオフ解禁」といわれている事柄です。
◆「ペイオフ解禁」の「解禁」の流れは?
2002年(平成14年)4月から、定期預金など定期性預金については元本1,000万円とその利息まで、2003年(平成15年)4月からは普通用金なども含めて、元本1,000万円とその利息までしか払い戻し保証されないという、2段階の解禁となりましたが、また、2002年(平成14年)10月に、ペイオフの普通預金等の解禁は2年延長されました。そして、今年2005年(平成17年)4月の全面解禁を迎えることになりました。
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